*ふゆ・ふにゅうのけん【不輸・不入の権】 平安時代,荘園(しょうえん)領主(りょうしゅ)が国からみとめられた特権(とっけん)。不輸(ふゆ)の権(けん)は租税(そぜい)をおさめなくてもよい権利(けんり),不入(ふにゅう)の権(けん)は国の役人(検田使(けんでんし))の立ち入りをことわる権利(けんり)である。平安時代中期ごろから,この権利(けんり)を得(え)た荘園領主(しょうえんりょうしゅ)(貴族(きぞく)や社寺)に土地を寄進(きしん)する者が多くなり,とくに政治(せいじ)の実権(じっけん)をにぎった藤原摂関(ふじわらせっかん)家に荘園(しょうえん)が集中した。