ふようこうじょ【扶養控除】 個人所得者(こじんしょとくしゃ)が納(おさ)める所得税(しょとくぜい)を算定(さんてい)するさい,扶養親族(ふようしんぞく)がある場合(ばあい)に所得金額(しょとくきんがく)から差(さ)し引(ひ)かれる金額(きんがく)。その金額分(きんがくぶん)だけ所得(しょとく)が低(ひく)くなり,その分(ぶん)の税金(ぜいきん)が免除(めんじょ)されることになる。2009(平成(へいせい)21)年度現在(ねんどげんざい),扶養控除(ふようこうじょ)の対象(たいしょう)となるのは,配偶者(はいぐうしゃ)以外(いがい)の一般扶養親族(いっぱんふようしんぞく)(控除額(こうじょがく)38万円(まんえん)),16歳以上(さいいじょう)23歳未満(さいみまん)の特定扶養親族(とくていふようしんぞく)(63万円(まんえん)),70歳以上(さいいじょう)の老人扶養親族(ろうじんふようしんぞく)(同居(どうきょ)58万円(まんえん),他(ほか)48万円(まんえん))。◇2010年度(ねんど)から一般扶養親族(いっぱんふようしんぞく)の扶養控除(ふようこうじょ)を廃止(はいし)。⇒税金(ぜいきん)