*ぶんみん【文民】 軍人(ぐんじん)でない者。日本国憲法(けんぽう)第66条(じょう)第2項(こう)で,「内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん)その他の国務大臣(こくむだいじん)は,文民(ぶんみん)でなければならない」と規定(きてい)されているが,これは職業軍人(しょくぎょうぐんじん)の経歴(けいれき)をもたない者と解釈(かいしゃく)されている。