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*ぶんみん【文民】

軍人(ぐんじんでない者。日本国憲法(けんぽう第66(じょう第2(こうで,「内閣総理大臣(ないかくそうりだいじんその他の国務大臣(こくむだいじんは,文民(ぶんみんでなければならない」と規定(きていされているが,これは職業軍人(しょくぎょうぐんじん経歴(けいれきをもたない者と解釈(かいしゃくされている。

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