1886年にスイスのベルンで締結された,著作権に関するもっとも基本的な国際条約。この条約に加盟している,どの国のどのような人間でも著作を行った時点で,何かの手続きや登録をしなくても(無方式主義という),世界中の加盟国(2008年10月現在,163か国)で著作権が認められることが定められている。また,著作権の保護期間が著作者の死後50年間と決まっているのも,この条約による。◇アメリカのGoogle社が,アメリカの主要図書館で書籍を無断でスキャニングし,電子データベース化した問題で,2008年10月,アメリカ作家組合とアメリカ出版協会会員社はGoogle社と裁判で和解したが,この和解はベルヌ条約によってアメリカだけでなくすべての加盟国の著作権者にも及ぶことになった。著作権