刑事訴訟で被疑者または被告人の弁護のために選任された者。日本国憲法第37条3項で,刑事被告人の弁護人依頼権が保障されている。弁護人は原則として弁護士にかぎられるが,特別な場合には,弁護士でない者(特別弁護人)もみとめられる。
コーチ
被告人が
経済的理由で自ら
弁護人を
選任できないときは,国が
国選弁護人をたてなければならない。
条文
〔日本国憲法〕
第37
条 (3)
刑事被告人は,いかなる場合にも,
資格を有する
弁護人を
依頼することができる。
被告人が自らこれを
依頼することができないときは,国でこれを
附する。