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べんごにん【弁護人】

刑事(けいじ訴訟(そしょう被疑(ひぎ者または被告(ひこく人の弁護(べんごのために選任(せんにんされた者。日本国憲法(けんぽう第37(じょう3(こうで,刑事被告(けいじひこく人の弁護(べんご依頼権(いらいけん保障(ほしょうされている。弁護(べんご人は原則(げんそくとして弁護士(べんごしにかぎられるが,特別(とくべつな場合には,弁護士(べんごしでない者(特別弁護(とくべつべんご人)もみとめられる。

コーチ

被告(ひこく人が経済的(けいざいてき理由で自ら弁護(べんご人を選任(せんにんできないときは,国が国選弁護(こくせんべんご人をたてなければならない。

条文

〔日本国憲法(けんぽう



第37(じょう (3)刑事被告(けいじひこく人は,いかなる場合にも,資格(しかくを有する弁護(べんご人を依頼(いらいすることができる。被告(ひこく人が自らこれを依頼(いらいすることができないときは,国でこれを(する。

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