べんごにん【弁護人】

刑事(けいじ)訴訟(そしょう)で被疑(ひぎ)者または被告(ひこく)人の弁護(べんご)のために選任(せんにん)された者。日本国憲法(けんぽう)第37条(じょう)3項(こう)で,刑事被告(けいじひこく)人の弁護(べんご)人依頼権(いらいけん)が保障(ほしょう)されている。弁護(べんご)人は原則(げんそく)として弁護士(べんごし)にかぎられるが,特別(とくべつ)な場合には,弁護士(べんごし)でない者(特別弁護(とくべつべんご)人)もみとめられる。

コーチ

被告(ひこく)人が経済的(けいざいてき)理由で自ら弁護(べんご)人を選任(せんにん)できないときは,国が国選弁護(こくせんべんご)人をたてなければならない。

条文

〔日本国憲法(けんぽう)〕



第37条(じょう) (3)刑事被告(けいじひこく)人は,いかなる場合にも,資格(しかく)を有する弁護(べんご)人を依頼(いらい)することができる。被告(ひこく)人が自らこれを依頼(いらい)することができないときは,国でこれを附(ふ)する。

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