法令の適用がすべての国民に平等であること,また,法令自体も平等な権利・義務が定められるべきこと。法の下の平等は,人権保障のなかでも最も基本的なものであるが,明治憲法には,身分差別(皇族・華族・平民)や男女差別の規定があった。
コーチ
日本国
憲法は第14
条で
明確に,
国民の
法の下の平等を
保障している。
条文
〔日本国憲法〕
第14
条 (1)すべて
国民は,
法の下に平等であって,
人種,
信条,
性別,
社会的身分
又は
門地により,
政治的,
経済的,
又は
社会的関係において,
差別されない。
(2)
華族その他の
貴族の
制度は,これを
認めない。