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みんじさいせいほう【民事再生法】

経営破綻(けいえいはたんした,またそのおそれのある会社や,経済的(けいざいてき苦境(くきょうにある債務者(さいむしゃの,再生(さいせい目的(もくてきとする法律(ほうりつ。2000(平成(へいせい12)年4月施行(しこう再建型(さいけんがた倒産法(とうさんほうの1つで,従来(じゅうらいあった和議法(わぎほうでは倒産原因(とうさんげんいんのあることを倒産手続(とうさんてつづき開始の要件(ようけんとしていたため手遅(ておくれの感が強かったものを,その「おそれ」があることで手続(てつづき開始できるかたちに(あらためて施行(しこうされた(和議法(わぎほう廃止(はいし)。もう1つの再建型倒産法(さいけんがたとうさんほうである会社更生法(こうせいほうにくらべ,手続(てつづきが簡単(かんたんなこと,経営陣(けいえいじんが事業の経営権(けいえいけんを手放す必要(ひつようがないことが特徴(とくちょう。もともとは中小企業(きぎょうの利用を想定(そうていした法律(ほうりつだったが,この法律(ほうりつを利用して事業再建(さいけんをはかる大企業(だいきぎょう(えてきている。また,2001(平成(へいせい13)年4月からは個人再生手続(こじんさいせいてつづき(かんする規定(きてい施行(しこうされて,個人債務者(こじんさいむしゃにも民事再生法(みんじさいせいほう適用(てきようされるようになった。

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