経営破綻した,またそのおそれのある会社や,経済的に苦境にある債務者の,再生を目的とする法律。2000(平成12)年4月施行。再建型の倒産法の1つで,従来あった和議法では倒産原因のあることを倒産手続開始の要件としていたため手遅れの感が強かったものを,その「おそれ」があることで手続開始できるかたちに改めて施行された(和議法は廃止)。もう1つの再建型倒産法である会社更生法にくらべ,手続きが簡単なこと,経営陣が事業の経営権を手放す必要がないことが特徴。もともとは中小企業の利用を想定した法律だったが,この法律を利用して事業再建をはかる大企業も増えてきている。また,2001(平成13)年4月からは個人再生手続に関する規定が施行されて,個人債務者にも民事再生法が適用されるようになった。