みんていけんぽう【民定憲法】 主権(しゅけん)者である国民(こくみん)が直接(ちょくせつ)または代表者を通じて間接(かんせつ)に制定(せいてい)した憲法(けんぽう)。共和国(きょうわこく)の憲法(けんぽう)はすべて民定憲法(みんていけんぽう)である。日本国憲法(けんぽう)も民定憲法(みんていけんぽう)である。対欽定憲法(きんていけんぽう)