*もくひけん【黙秘権】 刑事事件(けいじじけん)の被告(ひこく)人や被疑(ひぎ)者が,取り調べや裁判(さいばん)のときに,自分に不利益(ふりえき)なことは答えなくてもよい権利(けんり)。日本国憲法(けんぽう)第38条(じょう)1項(こう),刑事訴訟法(けいじそしょうほう)第311条(じょう)1項(こう)などで保障(ほしょう)されている。被疑(ひぎ)者や被告(ひこく)人の,拷問(ごうもん)などによる自白強要(きょうよう)をふせぎ,その人権(じんけん)をまもるために生まれたもの。条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕第38条(じょう) (1)何人(なんぴと)も,自己(じこ)に不利益(ふりえき)な供述(きょうじゅつ)を強要(きょうよう)されない。条文 〔刑事訴訟法(けいじそしょうほう)〕第311条 (1)被告(ひこく)人は,終始沈黙(しゅうしちんもく)し,又(また)は個々(ここ)の質問(しつもん)に対し,供述(きょうじゅつ)を拒(こば)むことができる。