メニュー閉じる

*もくひけん【黙秘権】

刑事事件(けいじじけん被告(ひこく人や被疑(ひぎ者が,取り調べや裁判(さいばんのときに,自分に不利益(ふりえきなことは答えなくてもよい権利(けんり。日本国憲法(けんぽう第38(じょう1(こう刑事訴訟法(けいじそしょうほう第311(じょう1(こうなどで保障(ほしょうされている。被疑(ひぎ者や被告(ひこく人の,拷問(ごうもんなどによる自白強要(きょうようをふせぎ,その人権(じんけんをまもるために生まれたもの。

条文

 

〔日本国憲法(けんぽう



第38(じょう (1)何人(なんぴとも,自己(じこ不利益(ふりえき供述(きょうじゅつ強要(きょうようされない。

条文

 

刑事訴訟法(けいじそしょうほう



第311条 (1)被告(ひこく人は,終始沈黙(しゅうしちんもくし,(また個々(ここ質問(しつもんに対し,供述(きょうじゅつ(こばむことができる。

PAGETOP