日本国内での,医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器についての取り扱いを定めた法律。この法律に基づいて,医薬品その他の製造や輸入,調剤については,その有効性や安全性の確保のため,行政の承認・確認,許可,監督のもとで行わなければならないことが厳密に定められている。◇医薬品類の安全性の向上を背景に,2001(平成13),2002,2006年とつづけて,承認・許可の規制緩和をもりこんだ大幅な法改正が行われ,2009(平成21)年6月からは,かぜ薬などの一部医薬品が薬局以外でもとりあつかえるようになった。