労働組合の役員が,職場で働いているあつかいで給料をもらいながら,じつは組合活動に専従している状態のこと。とくに公務員の組合活動で問題にされることが多い。法律では,正規の手続きをふめば,労使交渉などの組合活動については仕事をしていない状態でも給料がしはらわれることは認めているが,手続きを行わなかったり,さらにはただの欠勤を組合活動の名目で出勤あつかいにしていたなどという悪質なケースもある。◇2005(平成16)年に大阪市役所の労働組合でのヤミ専従の実態が明らかになったほか,2008年,年金記録問題でゆれる社会保険庁での大がかりなヤミ専従が報告されて批判をあび,厚生労働大臣はそうした職員と元職員を背任容疑で刑事告発した。