*ゆうけんしゃ【有権者】 選挙権(せんきょけん)をもっている人。日本国憲法(けんぽう)第15条(じょう)では「公務員(こうむいん)を選定(せんてい)し,及(およ)びこれを罷免(ひめん)することは,国民固有(こくみんこゆう)の権利(けんり)である」とし,「公務員(こうむいん)の選挙(せんきょ)については,成年(せいねん)者による普通選挙(ふつうせんきょ)を保障(ほしょう)する」とされている。