ようきほうそうリサイクルほう【容器包装リサイクル法】 消費(しょうひ)者は容器包装(ようきほうそう)を分別(ぶんべつ)して出し,市町村は分別収集(ぶんべつしゅうしゅう)し,事業者が再(さい)商品化する,といった三者一体となってリサイクルにとりくむための法律(ほうりつ)。消費(しょうひ)者はキャップやラベルなど,材質(ざいしつ)の異(こと)なる部分をとりのぞく,紙パックなどは洗(あら)って開いておく,ガラスやびんは色分けするなど多くの配慮(はいりょ)が必要(ひつよう)となる。また,市町村や回収団体(かいしゅうだんたい)のルールにも合わせなければならない。