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ようきほうそうリサイクルほう【容器包装リサイクル法】

消費(しょうひ者は容器包装(ようきほうそう分別(ぶんべつして出し,市町村は分別収集(ぶんべつしゅうしゅうし,事業者が(さい商品化する,といった三者一体となってリサイクルにとりくむための法律(ほうりつ消費(しょうひ者はキャップやラベルなど,材質(ざいしつ(ことなる部分をとりのぞく,紙パックなどは(あらって開いておく,ガラスやびんは色分けするなど多くの配慮(はいりょ必要(ひつようとなる。また,市町村や回収団体(かいしゅうだんたいのルールにも合わせなければならない。

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