*よさんせんぎけん【予算先議権】 国家予算について衆議院(しゅうぎいん)が参議院(さんぎいん)より先に審議(しんぎ)する権限(けんげん)。大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)第65条(じょう)でも予算は先に衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)すべきことが定められていたが,日本国憲法(けんぽう)第60条(じょう)1項(こう)にも同様の定めがある。 コーチ 国家予算は国民(こくみん)全体の関心事(かんしんじ)であるので,解散(かいさん)があり議員(ぎいん)の任期(にんき)も短く,より民意(みんい)を反映(はんえい)していると考えられる衆議院(しゅうぎいん)に先議権(せんぎけん)をみとめているのである。 条文〔大日本帝国憲法(ていこくけんぽう)〕第65条(じょう) 予算ハ前ニ衆議院(しゅうぎいん)ニ提出(ていしゅつ)スヘシ 条文〔日本国憲法(こくけんぽう)〕第60条(じょう) (1)予算は,さきに衆議院(しゅうぎいん)に提出(ていしゅつ)しなければならない。