*りつりょう【律令】 奈良(なら)時代・平安時代の国の根本法(ぽう)。律(りつ)は刑法(けいほう),令(りょう)は行政法(ぎょうせいほう)・民法(みんぽう)・商法(しょうほう)などにあたる。中国の隋(ずい)・唐(とう)時代にととのえられ,日本にとりいれられた。わが国では668年制定(せいてい)という近江令(おうみりょう)が最初(さいしょ)とされ,701年の大宝律令(たいほうりつりょう)で確立(かくりつ)。大宝律令(たいほうりつりょう)は唐(とう)の永徽律令(えいきりつりょう)を手本としたが,日本の事情(じじょう)を考えて手をくわえてある。 コーチ 律令(りつりょう)を修正(しゅうせい)したりおぎなうものを格(きゃく)といい,律令(りつりょう)を実行するための細則(さいそく)を式(しき)という。