*りょうじさいばんけん【領事裁判権】 外国人が,現在(げんざい)住んでいる国の裁判権(さいばんけん)に服さず,本国の法(ほう)にもとづいて本国領事(りょうじ)の裁判(さいばん)を受ける権利(けんり)。不平等条約(ふびょうどうじょうやく)で設定(せってい)された。 コーチ 日本では安政(あんせい)五か国条約(じょうやく)(1858年)で明文化され,明治政府(めいじせいふ)は条約改正(じょうやくかいせい)交渉(こうしょう)を通じて撤廃(てっぱい)に努力(どりょく),1899(明治(めいじ)32)年の新通商航海条約(こうかいじょうやく)の発効(はっこう)で廃止(はいし)が実現(じつげん)した。