高齢者(原則として65歳以上の者)の健康の維持と生活の安定のための具体的な手助けをし,老人の福祉の向上をはかることを目的とした法律。1963(昭和38)年制定。老人福祉のための業務を行う社会福祉主事や,社会福祉事務所,老人ホームなどの老人福祉施設へ看護の必要な老人を収容することなど,について定めている。1990(平成2)年,21世紀のきびしい高齢社会にそなえた保健福祉サービスを進めるために,改正がなされた。同時に改正された「老人保健法」とによって,地方公共団体は老人保健福祉計画を立てることが義務づけられた。