ろうどうけん【労働権】 労働(ろうどう)の意思と能力(のうりょく)を有するものが就職(しゅうしょく)できなかった場合に,国に対して労働(ろうどう)の機会(きかい)をあたえてくれるように要求(ようきゅう)できる権利(けんり),あるいは,労働(ろうどう)の機会(きかい)を提供(ていきょう)してもらえない場合に,国に対して生活の維持(いじ)に必要(ひつよう)な金銭(きんせん)を要求(ようきゅう)できる権利(けんり)のこと。日本国憲法(けんぽう)第27条(じょう)は,「すべて国民(こくみん)は,勤労(きんろう)の権利(けんり)を有し…。」と規定(きてい)しているが,これは後者の意味に解(かい)されている。しかし,この権利(けんり)は国に対する具体的(ぐたいてき)な権利(けんり)としてみとめられたものではなく,国は国民(こくみん)に政治(せいじ)上の義務(ぎむ)を負うにとどまる。◇この規定(きてい)により,職業(しょくぎょう)安定法(ほう)や雇用保険(こようほけん)法(ほう)が制定(せいてい)された。