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発達障害を職場の人に話したのは「人格権の侵害」裁判の結果が出ました

発達障害を職場の人に話したのは「人格権の侵害」裁判の結果が出ました
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6がつ25にち木曜日もくようび)、従業じゅうぎょういん発達はったつ障害しょうがい理由りゆう会社かいしゃ仕事しごとをやめさせようとしたことについての裁判さいばんがありました。仕事しごとをやめさせようとしたことを不当ふとうだとして、横浜よこはまの40だい従業じゅうぎょういん原告げんこく)が会社かいしゃたいしておかねはらうことをもとめていました。

裁判所さいばんしょやく105まんえんはらうように会社かいしゃめいじました。

原告げんこくは2018ねんから事業じぎょうしょ介護かいごしゃとしてはたらはじめました。発達はったつ障害しょうがいひとつの自閉じへいスペクトラムしょう(ASD)がありました。採用さいようされたときのアンケートに病気びょうき障害しょうがいかんする質問しつもんがありました。しかし、原告げんこく回答かいとうしませんでした。以後いご障害しょうがい報告ほうこくしていませんでした。

原告げんこくは、2021ねん8がつ会社かいしゃ代表だいひょうはなしたとき障害しょうがいについてつたえました。代表だいひょうほか職員しょくいんに、原告げんこく障害しょうがいがあることをつたえました。そして「虚偽きょぎ(うその)報告ほうこく就業しゅうぎょう規則きそく違反いはん」として本人ほんにんにやめさせることをつたえました。

会社かいしゃは、合理ごうりてき配慮はいりょ(そのひと必要ひつよう手伝てつだいや工夫くふうをすること)の観点かんてんからほか職員しょくいんつたえることを本人ほんにんみとめていたと主張しゅちょうしました。しかし、裁判所さいばんしょは「代表だいひょうはすぐに解雇かいこかんがえたのであり、原告げんこく黙認もくにんしていた(みとめていた)とはいえない」としました。原告げんこく障害しょうがいについてほか職員しょくいんはなしたことを「人格じんかくけん侵害しんがい違法いほう」とみとめました。仕事しごとをやめさせようとしたことについて「障害しょうがい理由りゆうとした差別さべつてき違法いほうなもの」としました。

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