簗農林水産大臣の説明に、栃木県の選挙管理委員会は「あり得ない」と答えました

簗農林水産大臣の説明に、栃木県の選挙管理委員会は「あり得ない」と答えました
朝日新聞社あさひしんぶんしゃが提供ていきょうした画像がぞうを使つかっています。

簗和生やなかずお農林のうりん水産すいさん大臣だいじんは、2月がつの衆議院しゅうぎいん選挙せんきょで、簗大臣やなだいじんを応援おうえんする人ひとたちを無料むりょうのバスで運はこびました。選挙せんきょ運動うんどうを始はじめる式しきに参加さんかしてもらうためです。

しかし、選挙せんきょでは、有権者ゆうけんしゃ(選挙せんきょで投票とうひょうする人ひと)にお金かねや物ものなどを与あたえることが法律ほうりつで禁止きんしされています。無料むりょうのバスに人ひとをのせて運はこぶことも、法律ほうりつに違反いはんするのではないかと指摘してきされています。

このことについて、10月がつ13日にち(火曜日かようび)、簗大臣やなだいじんは国会こっかいで説明せつめいしました。バスを借かりる前まえに、スタッフが選挙せんきょ管理かんり委員いいん会かいに確認かくにんしたと説明せつめいしました。そして、バスを借かりるお金かねは会場かいじょうを使つかうための費用ひようとして報告ほうこくしたと説明せつめいしました。法律ほうりつには違反いはんしていないと主張しゅちょうしています。

このことについて、朝日新聞あさひしんぶんは栃木とちぎ県けんの選挙せんきょ管理かんり委員いいん会かいに取材しゅざいしました。選挙せんきょ管理かんり委員いいん会かいの担当たんとう者しゃは「『問題もんだいない』と回答かいとうすることはあり得えない(絶対ぜったいにない)」と話はなしました。

選挙せんきょ管理かんり委員いいん会かいによると、演説えんぜつを聞きいてもらうために、有権者ゆうけんしゃを無料むりょうのバスで運はこぶことは法律ほうりつで禁止きんしされています。選挙せんきょ事務じむの事例じれい集しゅうにも書かいてあります。

その一方いっぽうで、バスを借かりた後あとに、お金かねの使つかい方かたを報告ほうこくする方法ほうほうについて質問しつもんされた場合ばあいは、会場かいじょうの費用ひようとして書かくように答こたえる可能かのう性せいはあると話はなしました。

ただし、それはバスを借かりること自体じたいを認みとめたわけではない、と説明せつめいしました。

朝日新聞あさひしんぶんの記事きじをやさしい日本語にほんごに言いい換かえた記事きじです。

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