*さんせいけん【参政権】

国民(こくみん)が、政治(せいじ)に直接(ちょくせつ)または間接(かんせつ)に参加(さんか)できる権利(けんり)。ふつうは、選挙(せんきょ)権(けん)・被選挙権(ひせんきょけん)をさすが、広(ひろ)くは、直接(ちょくせつ)民主(みんしゅ)制(せい)のいろいろな権利(けんり)や請願権(せいがんけん)などをふくめる。基本的(きほんてき)人権(じんけん)の1つ。

コーチ

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)では,間接(かんせつ)参政権(さんせいけん)として選挙(せんきょ)権(けん)・秘密(ひみつ)投票(とうひょう)の保障(ほしょう)(第(だい)15条(じょう)(3)・(4)),直接(ちょくせつ)参政権(さんせいけん)として被選挙権(ひせんきょけん)(第(だい)44条(じょう))や憲法(けんぽう)改正(かいせい)の国民(こくみん)投票(とうひょう)権(けん)(第(だい)96条(じょう))などを規定(きてい)している。

日本国(にほんこく)憲法(けんぽう)上(じょう)の参政権(さんせいけん)

〈間接(かんせつ)参政権(さんせいけん)〉
・選挙(せんきょ)権(けん)・秘密(ひみつ)投票(とうひょう)の保障(ほしょう)(第(だい)15条(じょう)(3)・(4))

〈直接(ちょくせつ)参政権(さんせいけん)〉
・公務(こうむ)員(いん)の選定(せんてい)・罷免(ひめん)権(けん)(第(だい)15条(じょう),44条(じょう))
・被選挙権(ひせんきょけん)(第(だい)44条(じょう))
・最高裁(さいこうさい)裁判官(さいばんかん)の国民審査(こくみんしんさ)権(けん)(第(だい)79条(じょう))
・地方(ちほう)自治(じち)特別法(とくべつほう)制定(せいてい)同意(どうい)権(けん)(第(だい)95条(じょう))
・憲法(けんぽう)改正(かいせい)の国民(こくみん)投票(とうひょう)権(けん)(第(だい)96条(じょう))

〈参政権(さんせいけん)を保障(ほしょう)する権利(けんり)〉
・思想(しそう)及(およ)び良心(りょうしん)の自由(じゆう)(第(だい)19条(じょう))
・集会(しゅうかい)・結社(けっしゃ)・表現(ひょうげん)の自由(じゆう)(第(だい)21条(じょう))

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