けんかりょうせいばい【喧嘩両成敗 】 けんか(武力闘争(ぶりょくとうそう))をした者に対して,理由のいかんを問わず,当事者の双方(そうほう)を罰(ばっ)する制度(せいど)。戦国(せんごく)時代,大名が家臣(かしん)を統制(とうせい)するために採用(さいよう)し,『今川仮名目録(いまがわかなもくろく)』『塵芥集(じんかいしゅう)』などの分国法(ぶんこくほう)に明文がある。江戸(えど)時代に入って世情(せじょう)がおさまり,社会の秩序(ちつじょ)が確立(かくりつ)するとともに刑罰(けいばつ)としては行われなくなった。