アイヌぶんかしんこうほう【アイヌ文化振興法】 1997(平成(へいせい)9)年に成立(せいりつ)した法律(ほうりつ)で,法的(ほうてき)にアイヌ民族(みんぞく)を日本の少数民族(みんぞく)としてみとめたもの。正式には「アイヌ文化の振興並(しんこうなら)びにアイヌの伝統(でんとう)等に関(かん)する知識(ちしき)の普及及(ふきゅうおよ)び啓発(けいはつ)に関する法律(ほうりつ)」という。この法律(ほうりつ)は,一時は絶滅(ぜつめつ)が心配されていたアイヌ民族(みんぞく)の言語と文化の保存(ほぞん)と復興(ふっこう)のために,有意義(ゆういぎ)な役割(やくわり)をはたすものと期待されている。しかし,文化の振興(しんこう)に重点がおかれ,先住民族(せんじゅうみんぞく)としての権利(けんり)や生活保障(ほしょう)についてふれられていないことなど課題(かだい)がのこっている。