アメリカがっしゅうこくけんぽう【アメリカ合衆国憲法】 1787年,フィラデルフィアの憲法制定会議(けんぽうせいていかいぎ)で起草されたアメリカ合衆国(がっしゅうこく)の憲法(けんぽう)。連邦制(れんぽうせい)をとり,権限(けんげん)を連邦(れんぽう)(中央)政府(せいふ)と各州政府(かくしゅうせいふ)とに分けている。連邦政府(れんぽうせいふ)は,外交,外国貿易(ぼうえき),課税(かぜい),常備軍保有(じょうびぐんほゆう)などの権限(けんげん)を認(みと)められた。政府(せいふ)は三権(さんけん)分立の原則(げんそく)にもとづき,大統領(だいとうりょう)を中心に組織(そしき)された行政府(ぎょうせいふ),下院と上院からなる立法府(りっぽうふ),連邦最高裁判所(れんぽうさいこうさいばんしょ)と連邦裁判所(れんぽうさいばんしょ)からなる司法府(しほうふ)とがある。憲法(けんぽう)の改定(かいてい)のためには,上・下院で改定案(かいていあん)が採択(さいたく)された後,4分の3の州議会(ぎかい)での賛成(さんせい)が必要(ひつよう)とされ,きわめてむずかしくなっている。