仕事と育児・介護を両立することを支援するための法律。正式名称は「育児休業,介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」。1992(平成4)年に施行された育児休業法に,介護休業に関する法律を追加する形で1995年に成立,翌年施行された。雇用者は従業員から育児あるいは,介護のための休業の申し出があった場合,一定期間の休暇を与えることを義務付けられている。例えば,育児休業は原則として子どもが1歳になる日まで(事情がある場合は1歳6か月まで),介護休業は介護が必要な家族1人につき要介護状態ごとに1回,合計93日までの休業が認められている。休業中は給与は支払われないが,一定額の給付金が保障される。