いくじ・かいごきゅうぎょうほう【育児・介護休業法】

仕事(しごと)と育児(いくじ)・介護(かいご)を両立(りょうりつ)することを支援(しえん)するための法律(ほうりつ)。正式名称(せいしきめいしょう)は「育児休業(いくじきゅうぎょう),介護休業等育児又(かいごきゅうぎょうとういくじまた)は家族介護(かぞくかいご)を行(おこな)う労働者(ろうどうしゃ)の福祉(ふくし)に関(かん)する法律(ほうりつ)」。1992(平成(へいせい)4)年に施行(しこう)された育児休業法(いくじきゅうぎょうほう)に,介護休業(かいごきゅうぎょう)に関(かん)する法律(ほうりつ)を追加(ついか)する形(かたち)で1995年に成立(せいりつ),翌年施行(よくねんしこう)された。雇用者(こようしゃ)は従業員(じゅうぎょういん)から育児(いくじ)あるいは,介護(かいご)のための休業(きゅうぎょう)の申(もう)し出(で)があった場合(ばあい),一定期間(いっていきかん)の休暇(きゅうか)を与(あた)えることを義務付(ぎむづ)けられている。例(たと)えば,育児休業(いくじきゅうぎょう)は原則(げんそく)として子(こ)どもが1歳(さい)になる日まで(事情(じじょう)がある場合(ばあい)は1歳(さい)6か月(げつ)まで),介護休業(かいごきゅうぎょう)は介護(かいご)が必要(ひつよう)な家族(かぞく)1人につき要介護状態(ようかいごじょうたい)ごとに1回(かい),合計(ごうけい)93日までの休業(きゅうぎょう)が認(みと)められている。休業中(きゅうぎょうちゅう)は給与(きゅうよ)は支払(しはら)われないが,一定額(いっていがく)の給付金(きゅうふきん)が保障(ほしょう)される。

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