*いけんりっぽうしんさけん【違憲立法審査権】 裁判所(さいばんしょ)が,法律(ほうりつ)・政令(せいれい)・条例(じょうれい)などの法規(ほうき)が憲法(けんぽう)に違反(いはん)していないかどうかを審査(しんさ)し,憲法(けんぽう)に違反(いはん)している場合はそれを無効(むこう)とする権限(けんげん)。最高裁判所(さいこうさいばんしょ)が違憲判決(いけんはんけつ)をだしたのは,1973(昭和48)年に刑法(けいほう)第200条(じょう)(尊属殺人(そんぞくさつじん))の重罰規定(じゅうばつきてい)を違憲(いけん)としたのが最初(さいしょ)。日本国憲法(けんぽう)第81条(じょう)によって,裁判所(さいばんしょ)に違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけん)がみとめられている。この権限(けんげん)はすべての裁判所(さいばんしょ)がもつが,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)は最終的(さいしゅうてき)な審査権(しんさけん)をもっている。◇法令審査権(ほうれいしんさけん),違憲審査権(いけんしんさけん)ともいう。