メニュー閉じる

*いけんりっぽうしんさけん【違憲立法審査権】

裁判所(さいばんしょが,法律(ほうりつ政令(せいれい条例(じょうれいなどの法規(ほうき憲法(けんぽう違反(いはんしていないかどうかを審査(しんさし,憲法(けんぽう違反(いはんしている場合はそれを無効(むこうとする権限(けんげん最高裁判所(さいこうさいばんしょ違憲判決(いけんはんけつをだしたのは,1973(昭和48)年に刑法(けいほう第200(じょう尊属殺人(そんぞくさつじん)の重罰規定(じゅうばつきてい違憲(いけんとしたのが最初(さいしょ。日本国憲法(けんぽう第81(じょうによって,裁判所(さいばんしょ違憲立法審査権(いけんりっぽうしんさけんがみとめられている。この権限(けんげんはすべての裁判所(さいばんしょがもつが,最高裁判所(さいこうさいばんしょ最終的(さいしゅうてき審査権(しんさけんをもっている。◇法令審査権(ほうれいしんさけん違憲審査権(いけんしんさけんともいう。

PAGETOP