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がいらいせいぶつほう【外来生物法】

特定(とくてい外来生物被害防止法(ひがいぼうしほう。外国から持ちこまれたり,他の地域(ちいきから移動(いどうした動植物が,地域(ちいき生態系(せいたいけいを破壊するのを(ふせぐための法律(ほうりつ。2004(平成(へいせい16)年5月成立(せいりつ,2005年6月施行(しこう。外来生物とは,もともと日本に生息していなかった動植物で,海外から移入(いにゅうされて繁殖(はんしょくしているもの。このうち生態系(せいたいけい被害(ひがいをあたえたり,そのおそれのある特定(とくてい外来生物を指定し,輸入(ゆにゅう飼育(しいく栽培(さいばい運搬(うんぱん禁止(きんしし,駆除(くじょを進めるというもの。また被害(ひがいをあたえるおそれがあるか未判定(みはんていの生物も指定され,判定(はんていが終わるまで輸入(ゆにゅう禁止(きんしされる。ジャワマングース,カミツキガメ,ウシガエル,オオクチバス(いわゆるブラックバス),ミズヒマワリなどが特定(とくてい外来生物に指定されている。

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