特定外来生物被害防止法。外国から持ちこまれたり,他の地域から移動した動植物が,地域の生態系を破壊するのを防ぐための法律。2004(平成16)年5月成立,2005年6月施行。外来生物とは,もともと日本に生息していなかった動植物で,海外から移入されて繁殖しているもの。このうち生態系に被害をあたえたり,そのおそれのある特定外来生物を指定し,輸入,飼育や栽培,運搬を禁止し,駆除を進めるというもの。また被害をあたえるおそれがあるか未判定の生物も指定され,判定が終わるまで輸入は禁止される。ジャワマングース,カミツキガメ,ウシガエル,オオクチバス(いわゆるブラックバス),ミズヒマワリなどが特定外来生物に指定されている。