かしきんぎょうほう【貸金業法】

消費者金融(しょうひしゃきんゆう)などの貸金業者(かしきんぎょうしゃ)の事業登録(じぎょうとうろく)や業務(ぎょうむ)に関(かん)するさまざまな規制(きせい)を定めた法律(ほうりつ)。1983(昭和58)年成立(せいりつ),2006(平成(へいせい)18)年12月改正(かいせい)。改正前(かいせいまえ)の名称(めいしょう)は「貸金業(かしきんぎょう)の規制等(きせいなど)に関(かん)する法律(ほうりつ)」。貸金業者(かしきんぎょうしゃ)から金(かね)を借(か)りるときの金利(きんり)は,利息制限法(りそくせいげんほう)によれば元本金額(がんぽんきんがく)により上限年利(じょうげんねんり)15〜20%と定められているが,一方に業者対象(ぎょうしゃたいしょう)の出資法(しゅっしほう)という法律(ほうりつ)があり,それによれば上限(じょうげん)金利(きんり)は29.2%となる。この利息制限法(りそくせいげんほう)の上限(じょうげん)と出資法(しゅっしほう)の上限(じょうげん)のあいだの金利(きんり)を「グレーゾーン金利(きんり)」といい,この金利(きんり)でも金を借(か)りた人が自分の意志(いし)でしはらった場合には「みなし弁済(べんさい)」として法(ほう)には触(ふ)れないものとされ,悪質(あくしつ)な貸金業者(かしきんぎょうしゃ)の利用(りよう)する部分だった。しかし2006年1月,最高裁判所(さいこうさいばんしょ)がグレーゾーン金利(きんり)を否定(ひてい)する判決(はんけつ)を出したため,法改正(ほうかいせい)が議論(ぎろん)され,急きょの改正(かいせい)となった。ただし改正法(かいせいほう)の施行(しこう)は1年後の2007年12月から5段階(だんかい)に分けられるかたちになり,みなし弁済制度廃止(べんさいせいどはいし),利息制限法改正(りそくせいげんほうかいせい),出資法改正(しゅっしほうかいせい)がもりこまれた第5次施行(しこう)は2010年6月18日。

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