1588年,豊臣秀吉が行った兵農分離のための政策。秀吉は方広寺大仏建立のときのくぎ・かすがいにすることを口実に全国の百姓から武器を没収したが,そのねらいは,百姓の一揆を防止するとともに兵農分離を進め,身分を固定化することにあった。
年代暗記
刀狩令…以後は刃(1588)物は禁物だ
史料
刀狩
一.諸国の百姓,刀・脇指・弓・やり・てつはう(鉄砲),そのほか武具のたぐい所持候こと,かたく御停止に候。その子細は,いらざる道具をあひたくはへ,年貢所当(雑税)を難渋せしめ,自然一揆をくわだて,給人(領主)にたいし非儀の動きをなすやから,もちろん御成敗あるべし。しかれば,その所の田畑不作せしめ,知行ついえ(むだな手間)になり候間,その国主・給人・代官として,右武具ことごとく取りあつめ,進上いたすべきこと。
一.右取りを(置)かるべき刀・脇指,ついえ(むだ)にさせられるべき儀にあらず候の間,今度大仏御建立の釘かすがひに仰せつけられるべし。しかれば,今生(現世)の儀は申すにおよばず,来世までも百姓たすかる儀に候こと。(下略)(『島津文書』より)