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*かたながり【刀狩】

1588年,豊臣秀吉(とよとみひでよしが行った兵農分離(へいのうぶんりのための政策(せいさく秀吉(ひでよし方広寺(ほうこうじ大仏建立(だいぶつこんりゅうのときのくぎ・かすがいにすることを口実に全国の百姓(ひゃくしょうから武器(ぶき没収(ぼっしゅうしたが,そのねらいは,百姓(ひゃくしょう一揆(いっき防止(ぼうしするとともに兵農分離(へいのうぶんりを進め,身分を固定(こてい化することにあった。

年代暗記

刀狩令(かたながりれい以後(いご((1588)物は禁物(きんもつ

史料

(がり

一.諸国(しょこく百姓(ひゃくしょう,刀・脇指(わきざし・弓・やり・てつはう(鉄砲(てっぽう),そのほか武具(ぶぐのたぐい所持(そうろうこと,かたく御停止(ごていし(そうろう。その子細は,いらざる道具をあ(たくはへ(わえ年貢(ねんぐ所当(雑税(ざつぜい)を難渋(なんじゅうせしめ,自然一揆(しぜんいっきをくわだて,給人(きゅうじん領主(りょうしゅ)にたいし非儀(ひぎの動きをなすやから,もちろん御成敗(ごせいばいあるべし。しかれば,その所の田畑不作(ふさくせしめ,知行(ちぎょうついえ(むだな手間)になり(そうろう間,その国主・給人・代官(だいかんとして,右武具(ぶぐことごとく取りあつめ,進上いたすべきこと。

一.右取りを(()かるべき刀・脇指(わきざし,ついえ(むだ)にさせられるべき(にあらず(そうろうの間,今度大仏御建立(だいぶつごこんりゅう(くぎかすが((おおせつけられるべし。しかれば,今生(こんじょう現世(げんせい)の(は申すにおよばず,来世までも百姓(ひゃくしょうたすかる((そうろうこと。(下略)(『島津(しまづ文書』より)

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