*かたながり【刀狩】

1588年,豊臣秀吉(とよとみひでよし)が行った兵農分離(へいのうぶんり)のための政策(せいさく)。秀吉(ひでよし)は方広寺(ほうこうじ)大仏建立(だいぶつこんりゅう)のときのくぎ・かすがいにすることを口実に全国の百姓(ひゃくしょう)から武器(ぶき)を没収(ぼっしゅう)したが,そのねらいは,百姓(ひゃくしょう)の一揆(いっき)を防止(ぼうし)するとともに兵農分離(へいのうぶんり)を進め,身分を固定(こてい)化することにあった。

年代暗記

刀狩令(かたながりれい)…以後(いご)は刃(は)(1588)物は禁物(きんもつ)だ

史料

刀狩(がり)

一.諸国(しょこく)の百姓(ひゃくしょう),刀・脇指(わきざし)・弓・やり・てつはう(鉄砲(てっぽう)),そのほか武具(ぶぐ)のたぐい所持候(そうろう)こと,かたく御停止(ごていし)に候(そうろう)。その子細は,いらざる道具をあひ(い)たくはへ(わえ),年貢(ねんぐ)所当(雑税(ざつぜい))を難渋(なんじゅう)せしめ,自然一揆(しぜんいっき)をくわだて,給人(きゅうじん)(領主(りょうしゅ))にたいし非儀(ひぎ)の動きをなすやから,もちろん御成敗(ごせいばい)あるべし。しかれば,その所の田畑不作(ふさく)せしめ,知行(ちぎょう)ついえ(むだな手間)になり候(そうろう)間,その国主・給人・代官(だいかん)として,右武具(ぶぐ)ことごとく取りあつめ,進上いたすべきこと。

一.右取りを(置(お))かるべき刀・脇指(わきざし),ついえ(むだ)にさせられるべき儀(ぎ)にあらず候(そうろう)の間,今度大仏御建立(だいぶつごこんりゅう)の釘(くぎ)かすがひ(い)に仰(おお)せつけられるべし。しかれば,今生(こんじょう)(現世(げんせい))の儀(ぎ)は申すにおよばず,来世までも百姓(ひゃくしょう)たすかる儀(ぎ)に候(そうろう)こと。(下略)(『島津(しまづ)文書』より)

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