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かんきょうじょうれい【環境条例】

(みずからの環境(かんきょうをよくするため,地方自治(じち体によって制定(せいていされた条例(じょうれい各地(かくちで多発した公害(こうがい(ふせぐために,一定の基準(きじゅんを地方自治(じち体でもうけた公害防止条例(こうがいぼうしじょうれいが,環境条例(かんきょうじょうれい最初(さいしょである。1990年代に入り,環境的(かんきょうてき健全(けんぜんであることが,社会を存続(そんぞく発展(はってんさせるために必要(ひつようであると(みとめられ,1993(平成(へいせい5)年には環境基本法(かんきょうきほんほうが定められた。それにもとづき,地方自治(じち体でも環境基本条例(かんきょうきほんじょうれいが相次いで制定(せいていされた。◇地球全体の環境(かんきょうをよくするためには,市民(しみんや地方自治(じち体の協力(きょうりょくがかかせないということから,国際環境自治(こくさいかんきょうじち協議(きょうぎ会ももうけられ,2003(平成(へいせい15)年には日本でも鎌倉(かまくら市や京都(きょうと市など50の自治(じち体が加盟(かめいしている。

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