かんさせいきゅう【監査請求】 地方公共団体(こうきょうだんたい)の住民(じゅうみん)が監査(かんさ)の実施(じっし)を請求(せいきゅう)すること。直接請求(ちょくせつせいきゅう)の一種(いっしゅ)。手続(つづ)きは選挙権(せんきょけん)をもつものが有権(ゆうけん)者総数(そうすう)の50分の1以上(いじょう)の連署(れんしょ)を得(え)て,その代表者から監査(かんさ)委員に対して行う。監査請求(かんさせいきゅう)があった場合は,監査(かんさ)委員はその旨(むね)を公表し,監査事項(かんさじこう)について監査(かんさ)し,その結果(けっか)を請求(せいきゅう)代表者や議会(ぎかい)などに報告(ほうこく)しなければならない。