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かんさせいきゅう【監査請求】

地方公共団体(こうきょうだんたい住民(じゅうみん監査(かんさ実施(じっし請求(せいきゅうすること。直接請求(ちょくせつせいきゅう一種(いっしゅ。手(つづきは選挙権(せんきょけんをもつものが有権(ゆうけん総数(そうすうの50分の1以上(いじょう連署(れんしょ(て,その代表者から監査(かんさ委員に対して行う。監査請求(かんさせいきゅうがあった場合は,監査(かんさ委員はその(むねを公表し,監査事項(かんさじこうについて監査(かんさし,その結果(けっか請求(せいきゅう代表者や議会(ぎかいなどに報告(ほうこくしなければならない。

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