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きえんれい【棄捐令】

江戸(えど時代,幕府(ばくふ旗本(はたもと御家人(ごけにんの生活(なんをすくうために出した借金(しゃっきんの帳消し(れい最初(さいしょは1789年,寛政(かんせい改革(かいかく老中松平定信(ろうじゅうまつだいらさだのぶ発令(はつれいした。定信(さだのぶ旗本(はたもと御家人(ごけにん札差(ふださし旗本(はたもと御家人(ごけにん蔵米(くらまい販売(はんばいを代行した商人)に(りている借金(しゃっきんのうち,5年以前(いぜんのものは(ぼう引き,5年以内(いないのものは利子(りしを下げて返す法令(ほうれいを出した。1843年には水野忠邦(みずのただくにが出したが,以後(いご札差(ふださし(し出しを制限(せいげんしたので,旗本(はたもとらの生活はかえって苦しくなった。

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