きゅうきゅうきゅうめいし【救急救命士】 救急車(きゅうきゅうしゃ)で医療機関(いりょうきかん)に運ばれる病人やけが人に対して,搬送途中(はんそうとちゅう)で専門的(せんもんてき)な救急救命措置(きゅうきゅうきゅうめいそち)を行う医療技術者(いりょうぎじゅつしゃ)。一般(いっぱん)の救急隊員(きゅうきゅうたいいん)に医療行為(いりょうこうい)は許(ゆる)されていないので,医療機関(いりょうきかん)に到着(とうちゃく)するまでに患者(かんじゃ)が手遅(ておく)れになる場合もあった。そのため,1991(平成(へいせい)3)年施行(しこう)の救急救命(きゅうきゅうきゅうめい)法に基(もと)づき救急救命士(きゅうきゅうきゅうめいし)の国家資格(しかく)がつくられた。全国自治体の消防機関(しょうぼうきかん)で最低(さいてい)1名乗車を目標(もくひょう)に整備(せいび)が進められている。