検察官が被疑者を不起訴処分にした場合に,その処分が適当であるかどうかを国民が審査する制度。1948(昭和23)年の検察審査会法により以前からある制度だったが,法改正によって2009(平成21)年5月から審査会の議決が拘束力をもつようになった。各都道府県の地方裁判所とその支所百数十か所に設置され,有権者からくじ引きによって選ばれた11人の審査員が,それぞれの地方検察庁の事案について審査を行い,不起訴の事案でも起訴相当として再調査を命じることができる。検察の再調査でふたたび不起訴処分となった場合,審査会は再審査を行って8人以上の起訴議決を得れば,弁護士による被疑者公訴が行われる。⇒検察官⇒起訴⇒弁護士