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けんさつしんさかい【検察審査会】

検察官(けんさつかん被疑者(ひぎしゃ不起訴処分(ふきそしょぶんにした場合(ばあいに,その処分(しょぶん適当(てきとうであるかどうかを国民(こくみん審査(しんさする制度(せいど。1948(昭和(しょうわ23)(ねん検察審査会法(けんさつしんさかいほうにより以前(いぜんからある制度(せいどだったが,法改正(ほうかいせいによって2009(平成(へいせい21)(ねん5(がつから審査会(しんさかい議決(ぎけつ拘束力(こうそくりょくをもつようになった。各都道府県(かくとどうふけん地方裁判所(ちほうさいばんしょとその支所百数十(ししょひゃくすうじっ(しょ設置(せっちされ,有権者(ゆうけんしゃからくじ(きによって(えらばれた11(にん審査員(しんさいんが,それぞれの地方検察庁(ちほうけんさつちょう事案(じあんについて審査(しんさ(おこない,不起訴(ふきそ事案(じあんでも起訴相当(きそそうとうとして再調査(さいちょうさ(めいじることができる。検察(けんさつ再調査(さいちょうさでふたたび不起訴処分(ふきそしょぶんとなった場合(ばあい審査会(しんさかい再審査(さいしんさ(おこなって8人以上(にんいじょう起訴議決(きそぎけつ(れば,弁護士(べんごしによる被疑者(ひぎしゃ公訴(こうそ(おこなわれる。⇒検察官(けんさつかん起訴(きそ弁護士(べんごし

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