げんしりょくきほんほう【原子力基本法】 原子力を平和的(へいわてき)に利用(りよう)し,産業(さんぎょう)の発展(はってん),国民(こくみん)生活の向上に役だたせる目的(もくてき)でつくられた法律(ほうりつ)。1956(昭和31)年施行(しこう)。原子力の研究・開発・利用(りよう)の基本方針(きほんほうしん)として,(1)日本の自主性(せい)をうしなわないこと,(2)民主的(みんしゅてき)に運営(うんえい)すること,(3)成果(せいか)を公開すること,の3原則(げんそく)を定めている。