営利を目的とせず,学術や文化・芸術の振興,福祉や慈善,祭祀や信仰,環境保全など,公(不特定多数)のための利益を目的とする財団法人や社団法人などのこと。2006(平成18)年5月に成立し,2008(平成20)年12月に施行された。公益法人認定法など公益法人制度改革関連3法によって抜本的な制度改革が行われる(2013年11月30日までは移行期間)。今までのように,社会の役に立つという理由で最初から公益法人を設立することはできなくなり,一般財団・社団法人として設立された法人を,公益認定等委員会の認定を受け,公益財団法人・公益社団法人とするという制度になる。現在ある公益法人でも認定されなければ一般法人に移行され,認定を受けなければ解散となる。また,所管官庁制も廃止される。なお,公益法人は法人税,寄付金控除など,税制上の優遇措置が受けられる。