2008(平成20)年4月1日から実施された,75歳以上の高齢者(後期高齢者)と障害を抱えた65〜74歳を対象とした医療保険制度。ふえつづける高齢者医療費の財政負担を抑制するために,他の健康保険から独立したかたちで運営される医療保険制度で,財源は本人保険料から1割,税金から5割,現役世代の他の健康保険から4割の支援金があてられる。運営する組織は市町村から都道府県を単位とする広域連合に一本化した。医療機関での本人窓口負担は1割と変わらないが,保険料は加入者全員からの徴収となり年金から天引きされる。家族などの被扶養者(国民健康保険に加入せず,サラリーマンの子どもに養ってもらっている人など)で,それまで医療費も子どもの加入する健康保険組合から出ていた人など保険料負担のなかった高齢者も例外なく徴収され,また他の健康保険の被保険者資格のまま老人保健法による老人医療の適用を受けていた高齢者も都道府県によっては保険料負担は大幅にふえる。◇長寿医療制度ともいう。