こくさいてきなこのだっしゅとみんじめんにかんするハーグじょうやく【国際的な子の奪取と民事面に関するハーグ条約】

ハーグ国際私法会議(こくさいしほうかいぎ)で締結(ていけつ)された40あまりあるハーグ条約(じょうやく)の1つで,国際結婚(こくさいけっこん)をした夫婦(ふうふ)などの離婚(りこん)・不和(ふわ)の場合(ばあい)に親(おや)の片方(かたほう)が勝手(かって)に子(こ)どもを自分(じぶん)の国(くに)に連(つ)れ去(さ)ることがしばしば起(お)こるが,その子(こ)どもをもとの定住地(ていじゅうち)にもどすことを義務(ぎむ)づけた条約(じょうやく)。1980年(ねん)10月署名(がつしょめい),83年(ねん)12月発効(がつはっこう)。この条約(じょうやく)は親権(しんけん)の調停(ちょうてい)を定(さだ)めるものではなく,あくまでも子(こ)どもの定住国(ていじゅうこく)での権限(けんげん)を有効(ゆうこう)とするもので,16歳(さい)未満(みまん)の子(こ)どもを対象(たいしょう)とし,子(こ)どもの意思(いし)によっては帰国(きこく)を選(えら)ばない決定(けってい)がくだされることも認(みと)めている。ただし,世界各国(せかいかっこく)で家族(かぞく)についての価値観(かちかん)や家族(かぞく)に関(かん)する法律(ほうりつ)の違(ちが)いがあるため,アジア・アフリカ諸国(しょこく)のほとんどは条約未加盟(じょうやくみかめい)。⇒ハーグ条約(じょうやく) ⇒親権(しんけん)

PAGETOP