*こくさいれんごうけんしょう【国際連合憲章】

国際連合(こくさいれんごう)の目的(もくてき)や精神(せいしん)と,その任務(にんむ)の基本的(きほんてき)な方針(ほうしん)や組織(そしき)などについて定めたもの。前文と19章111条(じょう)からなり,国際(こくさい)社会の憲法(けんぽう)とよばれている。1945年6月26日,連合(れんごう)国50か国によるサンフランシスコ会議(かいぎ)で採択(さいたく)され,同年10月24日に発効(はっこう)した。

資料

〔国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)前文〕

われら連合(れんごう)国の人民(じんみん)は,われらの一生のうちに二度まで言語に絶(ぜっ)する悲哀(ひあい)を人類(じんるい)に与(あた)えた戦争(せんそう)の惨害(さんがい)から将来(しょうらい)の世代を救(すく)い,

基本的人権(きほんてきじんけん)と人間の尊厳及(そんげんおよ)び価値(かち)と男女及(およ)び大小各国(かっこく)の同権(どうけん)とに関(かん)する信念(しんねん)をあらためて確認(かくにん)し,

正義(せいぎ)と条約(じょうやく)その他の国際法(こくさいほう)の源泉(げんせん)から生ずる義務(ぎむ)の尊重(そんちょう)とを維持(いじ)することができる条件(じょうけん)を確立(かくりつ)し,

一層(いっそう)大きな自由の中で社会的(しゃかいてき)進歩と生活水準(すいじゅん)の向上とを促進(そくしん)すること並(なら)びに,このために,

寛容(かんよう)を実行し,且(か)つ,善良(ぜんりょう)な隣人(りんじん)として互(たがい)に平和に生活し,国際(こくさい)の平和及(およ)び安全を維持(いじ)するためにわれらの力を合わせ,共同(きょうどう)の利益(りえき)の場合を除(のぞ)く外(ほか)は武力(ぶりょく)を用いないことを原則(げんそく)の受諾(じゅだく)と方法(ほうほう)の設定(せってい)によって確保(かくほ)し,

すべての人民(じんみん)の経済的及(けいざいてきおよ)び社会的発達(しゃかいてきはったつ)を促進(そくしん)するために国際機構(こくさいきこう)を用いることを決意して,これらの目的(もくてき)を達成(たっせい)するために,われらの努力(どりょく)を結集(けっしゅう)することに決定した。

よって,われらの各自(かくじ)の政府(せいふ)は,サン・フランシスコ市に会合し,全権委任状(ぜんけんいにんじょう)を示(しめ)してそれが良好妥当(りょうこうだとう)であると認(みと)められた代表者を通じて,この国際連合憲章(こくさいれんごうけんしょう)に同意したので,ここに国際連合(こくさいれんごう)という国際機構(こくさいきこう)を設(もう)ける。

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