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*こくせき【国籍】

特定(とくていの国の国民(こくみんであるという法律(ほうりつ上の資格(しかく国籍(こくせき取得(しゅとくおよび喪失(そうしつ原則(げんそくとして国内(ほうで,例外的(れいがいてき条約(じょうやく規則(きそくによってきめられる。

国籍(こくせきの決定

国籍(こくせきは出生と同時に決定するが,その決定の仕方に2(しゅある。1つは,子がどの国で生まれたかに関係(かんけいなく,子は親の国籍(こくせきと同じ国籍(こくせき取得(しゅとくする方法(ほうほう血統主義(けっとうしゅぎ),他は親の国籍(こくせき関係(かんけいなく子は子の生まれた国の国籍(こくせき取得(しゅとくする方法(ほうほう(出生地主義(しゅぎ)である。日本の国籍法(こくせきほうでは,国籍(こくせき取得原因(しゅとくげんいんは出生(原則的(げんそくてき血統主義(けっとうしゅぎ)によるものと帰化によるものがある。◇わが国では自己(じこの意思によって国籍(こくせき離脱(りだつすることは自由である(日本国憲法(けんぽう第22(じょう2(こう)。

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