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*こくみんしゅけん【国民主権】

国の政治(せいじ主権(しゅけん者がその国民(こくみんであること。主権在民(しゅけんざいみんともいい,日本国憲法(けんぽうのたいせつな原則(げんそくの1つ。大日本帝国憲法(ていこくけんぽうのもとでは主権(しゅけん天皇(てんのうにあり,国民(こくみん天皇(てんのう政治(せいじ服従(ふくじゅうする臣民(しんみんとされていた。

コーチ

民主主義(みんしゅしゅぎ国家では,主権(しゅけん国民(こくみんにある。

条文

〔日本国憲法(けんぽう前文〕

日本国民(こくみんは,正当に選挙(せんきょされた国会における代表者を通じて行動し,われらとわれらの子孫(しそんのために,諸国民(しょこくみんとの協和(きょうわによる成果(せいかと,わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(けいたく確保(かくほし,政府(せいふ行為(こういによつて(ふたた戦争(せんそう惨禍(さんか(おこることのない(うにすることを決意し,ここに主権(しゅけん国民(こくみん(そんすることを宣言(せんげんし,この憲法(けんぽう確定(かくていする。そもそも国政(こくせいは,国民(こくみん厳粛(げんしゅく信託(しんたくによるものであつて,その権威(けんい国民(こくみんに由来し,その権力(けんりょく国民(こくみんの代表者がこれを行使し,その福利(ふくり国民(こくみんがこれを享受(きょうじゅする。これは人類普遍(じんるいふへんの原理であり,この憲法(けんぽうは,かかる原理に(もとづくものである。われらは,これに反する一切の憲法(けんぽう法令及(ほうれいおよ詔勅(しょうちょく排除(はいじょする。(以下略(いかりゃく

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