こくみんとうひょうほう【国民投票法】 憲法(けんぽう)を改正(かいせい)するための国民投票(こくみんとうひょう)の手続(てつづ)きを定めた法律(ほうりつ)。2007(平成(へいせい)19)年5月成立。施行(しこう)は2010(平成22)年5月18日。日本国憲法(けんぽう)は第96条(じょう)に憲法改正(けんぽうかいせい)の要件(ようけん)として,国民投票(こくみんとうひょう)での過半数(かはんすう)の賛成(さんせい)が定められているが,具体的(ぐたいてき)な手続(てつづ)きを規定(きてい)した法律(ほうりつ)はなかった。この法律(ほうりつ)の成立(せいりつ)により憲法改正実現(けんぽうかいせいじつげん)への足がかりができたことになる。国民投票法(こくみんとうひょうほう)には,18歳以上(さいいじょう)の投票年齢(とうひょうねんれい),憲法改正案(けんぽうかいせいあん)の国会発議(はつぎ)から60日以降(いこう)180日以内に投票(とうひょう)を実施(じっし)する周知(しゅうち)期間,投票(とうひょう)運動や広告(こうこく)の規制(きせい)などが定められている。