こくれんかいようほうじょうやく【国連海洋法条約】 領海(りょうかい)や経済水域(けいざいすいいき)など,海洋に関(かん)するルールを定めた条約(じょうやく)。1982年4月の第3次国連(こくれん)海洋法(ほう)会議(かいぎ)で採択(さいたく),1994年11月発効(はっこう)した。条約(じょうやく)の内容(ないよう)は,(1)領海(りょうかい)の範囲(はんい)を沿岸(えんがん)から12海里,経済水域(けいざいすいいき)を200海里とする,(2)深海底資源(ていしげん)を開発するときは,参加(さんか)国が国際海底機構(こくさいかいていきこう)をつくって管理(かんり)する,(3)大陸(たいりく)だなの資源(しげん)は沿岸(えんがん)国の権利(けんり)とする,(4)群島(ぐんとう)国家は,群島(ぐんとう)のもっとも外側(がわ)を直線でむすんだその内側(がわ)を領土(りょうど)としてあつかう,などである。