こっかばいしょうほう【国家賠償法】 公務員(こうむいん)の不法行為(ふほうこうい)によって損害(そんがい)を受けた者に対して,国や地方公共団体(こうきょうだんたい)が,その損害(そんがい)を賠償(ばいしょう)する責任(せきにん)をもつことを決めた法律(ほうりつ)。日本国憲法(けんぽう)第17条(じょう)によってはじめてみとめられたものである。 条文 〔日本国憲法(けんぽう)〕 第17条(じょう) 何人(なんぴと)も,公務員(こうむいん)の不法行為(ふほうこうい)により,損害(そんがい)を受けたときは,法律(ほうりつ)の定めるところにより,国又(また)は公共団体(こうきょうだんたい)に,その賠償(ばいしょう)を求(もと)めることができる。