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こっかばいしょうほう【国家賠償法】

公務員(こうむいん不法行為(ふほうこういによって損害(そんがいを受けた者に対して,国や地方公共団体(こうきょうだんたいが,その損害(そんがい賠償(ばいしょうする責任(せきにんをもつことを決めた法律(ほうりつ。日本国憲法(けんぽう第17(じょうによってはじめてみとめられたものである。

条文

〔日本国憲法(けんぽう

第17(じょう 何人(なんぴとも,公務員(こうむいん不法行為(ふほうこういにより,損害(そんがいを受けたときは,法律(ほうりつの定めるところにより,国(また公共団体(こうきょうだんたいに,その賠償(ばいしょう(もとめることができる。

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